令和8年度診療報酬改定、押さえておきたいポイント
ー管理栄養士への期待は高まっているー

まずは、おさらい「診療報酬改定とは?」
「医療機関が提供するサービスに対してつく「点数」のルールを見直すことです。
日本では2年に1度行われています。
この改定によって、どの職種が・何をすると・どう評価されるかが変わります。
医療現場の業務内容や、職種の役割にも直結する、意外と身近な制度となります。
2026年1月〜3月に中医協(中央社会保険医療協議会)から厚生労働大臣への確認・答申を経て告示され、そして2026年6月より、医療機関での実際の運用がスタートしました。

<医療の現場以外で働く管理栄養士も、今回の改定の内容を知ることは、
自分のキャリアの可能性を広げるヒントやきっかけになるはず💡
今回の改定 栄養関連は全部で11項目
入院・外来・在宅と、幅広い分野において栄養関連の項目が取り上げられました。
まずは全体をざっくり見てみましょう。
①入院時の食費・光熱水費の引き上げ
②嚥下調整食の評価 (特別食加算の対象として評価)
③特別料金の食事 (対象となる食事の明確化。行事食やハラール食)
④地域包括医療病棟入院料 リハ・栄養・口腔連携加算1・2 (包括ケア病棟への拡大)
⑤リハ・栄養・口腔連携体制加算1・2
⑥看護・多職種協働加算の新設(多職種が協働する体制)
⑦経腸栄養管理加算の要件見直し(療養病棟入院)
⑧入院栄養管理体制加算の専従要件見直し(専従管理栄養士の業務範囲拡大)
⑨慢性心不全再入院予防の評価新設
⑩外来栄養食事指導料(オンライン)の明確化
⑪退院直後の訪問栄養食事指導の新設
聞きなれないワードもあり難しく感じる方もいるかもしれませんが、
管理栄養士が関わったり主となる分野も見直された今回の改定。
入院中だけでなく、外来・在宅まで切れ目なく栄養管理をつなぐという方向性が見えて
きます。
特に知っておきたい4つのポイント
POINT 1
嚥下調整食が、ちゃんと評価されるように
おいしくて安全な食形態で、必要な栄養量をしっかり満たす嚥下調整食。これが新たに
特別食加算の対象として認められました。
嚥下調整食は、食材の選定から調理の手間まで、通常食よりもずっと手がかかります。
それでもこれまでは加算として評価されてこなかった経緯があり、「やっとか」「ようやく認められた」と、感じる方も多いのではないでしょうか。
食形態への専門的な配慮がきちんと評価される流れは、摂食嚥下に関わる管理栄養士に
とって大きな追い風です。この分野に興味がある方は、ぜひ注目してみてください。
POINT 2
多職種で協働することが、評価される
管理栄養士を含む多職種が、それぞれの専門性を活かしながら病棟で一緒に働く体制が、
新たに加算として評価されることになりました。
「チームの一員として貢献する管理栄養士」が制度の上でも認められてきた、という流れを感じます。他職種と連携するスキルが、これからますます大切になってきます。
POINT 3
オンライン栄養指導が使いやすくなった
外来栄養食事指導をオンラインや電話で行う場合のルールが整理されました。2回目以降は電話でも算定できる区分が新設され、より柔軟に活用できるようになっています。
フリーランスや在宅で活動している管理栄養士にとっても、関わりやすい環境が少しずつ
整ってきています。
POINT 4
退院後も、栄養士が関わる仕組みができた
退院直後に、入院していた医療機関の管理栄養士が自宅を訪問し、在宅での食事や栄養管理について指導できる仕組みが新設されました。
「退院したら終わり」ではなく、家に帰ってからも栄養士が寄り添える。そんな支援が制度として認められたことは、管理栄養士の活躍の場が広がっていることを示していると感じます。
まとめ
今回の改定を全体で見ると、こんな流れが見えてきます。
☑ 入院中だけでなく、外来・在宅まで一貫した栄養サポートが求められている
☑ 多職種の中で専門性を発揮することへの評価が高まっている
☑ オンラインや訪問など、病院の外でも活躍できる場が広がっている
管理栄養士の専門性や必要性が評価され、改定につながっていることを感じます。
医療の現場以外で働く管理栄養士も、今回の改定の内容を知ることは、自分のキャリアの
可能性を広げるヒントやきっかけになるはずです。
まずは全体をざっくり知るところから始めてみましょう。
今回のコラムがそのきっかけになれば嬉しいです✨
詳しくは日本栄養士会ホームページや、令和8年度診療報酬改定の告示・通知資料もあわせてチェックしてみてください。



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